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【コラム】マイナンバー法施行で確定申告はどう変わるのか?

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【コラム】マイナンバー法施行で確定申告はどう変わるのか?

2015年の10月に通知が始まり、2016年の10月5日から本格的に施行が始まるマイナンバー法。この制度の導入をきっかけに、行政機関や地方公共団体の窓口をはじめとしたさまざまな場所での手続きに、変化が生じることとなりました。

2〜3月にかけて行われる確定申告でも、マイナンバーが必要になるのでしょうか? 確定申告を行う人の中にはそんな疑問を感じている人も多く、相談に乗る機会の多い税理士や会計士のもとにも同様の質問が寄せられることは少なくないかと思います。ここではそんな疑問に対する一助となるように、マイナンバーと確定申告の関わりについて説明します。

2016年の確定申告にマイナンバーは必要?

マイナンバーの記載対象となるのは、導入された2016年1月以降の給与や報酬からとなります。具体的に分かるよう、税金の種別ごとにその時期を列挙すると、以下のようになります。

・消費税:2016年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から。
・相続税:2016年1月1日以降の相続または遺贈に係る申告書から。
・贈与税:2016年分の申告書から。

2016年に行う確定申告の範囲は2015年1月1日〜12月31日までとなるので、今年の確定申告書に関してはマイナンバーを記載する必要はないことが分かります。

確定申告で提出する資料に関しては今のところ記載の必要がないようですが、だからといって税に関わる作業の全てにおいて、まだマイナンバーの出番がないというわけでは決してありません。

給与所得者に配偶者や家族がいて、配偶者控除や扶養控除を受けたい場合は、年末調整のために「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という用紙を勤務先に提出します。そしてこの用紙には、給与所得者本人だけでなく、控除対象配偶者や親族等のマイナンバーの記載が必要となっています。

上記の書類の提出時期は、その年の最初の給与の支払いを受ける日の前日までと決まっています。そのため今年、配偶者控除や扶養控除を受ける人はすでにこの書類に記載しているはずです。つまり、来年の確定申告に向けたマイナンバーの利用は、すでに始まっているといえるでしょう。

2017年以降、マイナンバーはどのように利用されるのか?

2017年の確定申告では、どのような形でマイナンバーが必要になってくるのでしょう。
税の分野において、マイナンバーは税金の割り当てや徴収に関する事務などで利用されるようになります。申告書などの提出書類にマイナンバーが記載されていることで、個人データと申告書との照合が効率的になり、より正確に所得の把握ができるようになります。今までは、確定申告の際に国民健康保険料等の控除証明書を添付する必要がありました。

しかし、マイナンバー法施行後は、個人番号カードの写しまたは通知カードの写しと、運転免許証など身分証明書の写しの添付だけでいいという、手間が少々省けるといった点が提出する側のメリットとしてあります。

確定申告の際の確定申告書だけではなく、各申請書や届出書、調書等のさまざまな書類にマイナンバーを記載する必要があります。
給与支払報告書を提出する場合は、書類を提出する支払者のマイナンバーまたは法人番号だけではなく、支払を受ける者のマイナンバーも記載する必要があるので注意しましょう。

他の手続きと同様、確定申告においてもマイナンバーは高い頻度で利用されることになります。初めて適用される2017年の確定申告の際には、混乱が生じることも考えられるでしょう。指導する立場につく機会の多い税理士や会計士の方々にとっても、今からその時に向けた準備を始める必要性は十分にあるといえるのではないでしょうか。

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