会計業界の業界動向・トピックス

会計業界トピックス

外国投資法廃止で、ミャンマーへの今後の直接投資はどうなる?【コラム】

会計業界トピックスの一覧へ戻る



外国投資法廃止で、ミャンマーへの今後の直接投資はどうなる?【コラム】

2016年11月8日、ミャンマーからのビジネスミッションの訪日を記念した、「ミャンマー・ビジネス・フォーラム」が東京で開催されました。同フォーラムは、ジェトロとミャンマー計画・財務省の共催で、投資企業管理局(DICA)の局長から、同年10月に成立した新投資法についての説明がありました。

2016年初めに政権交代が平和的に行われ、3月末には外国投資が復活しましたが、この新投資法により、今後のミャンマーへの直接投資はどうなるのでしょうか。また直接投資の際、実務上でどのような点に注意すべきなのでしょうか。

ミャンマーとはこんな国

ミャンマー(正式名称:ミャンマー連邦共和国)は日本列島から約4,000km南西のインドシナ半島、タイ王国の西側に位置します。国土面積は67万6,578平方km(日本の1.8倍、東南アジア中2番目の広さ)、人口は5,148万人、首都はネーピードーです。
ミャンマー人は勤勉で素朴な国民性が長所として挙げられ、親日家も多いため、日本人にとってコミュニケーションが取りやすいと感じる人が多いようです。労働力も豊富で、縫製業では中国やベトナムに次ぐ候補地の 一つとして注目されています。また豊富な天然資源(耕作地、森林、天然ガス、ヒスイ、農産物、水産物等)もあり、それほど多くはないものの、日本企業もミャンマーへ直接投資しています。
1988年の外国投資解禁から2016年4月までの累計をみると、日本からの直接投資件数は86件、金額においては6億3,153万ドルにのぼっています。
日本国内では2016年11月28日に、福岡市が日本の自治体では初めてヤンゴン市との姉妹都市の締結をし、世界初で市の職員を技術支援のため長期でミャンマーへ派遣するなど、日本はさらにミャンマーと大きなかかわりを持っていきます。

新投資法における外国投資法からの変更点は

新投資法は、ミャンマー国内外企業に適用されます。これまでの外国投資法では許可された外国投資に対し一定期間の法人税免除などが特典として与えられていましたが、新投資法では手続きで税務上の恩恵が異なってくるようです。

これまでの外国投資法は、同法に基づく規制事業内で投資許可を得られた場合、法人税が5年間、輸入関税が3年間免除されていました。しかし投資許可が得られないと、こういった恩恵処置は受けられないという仕組みでした。
新投資法では、投資許可を必要とする対象事業が限定的になりましたが、外国投資法でのメリットであった上記の税務上の恩典や不動産の長期リース権の取得などについては、規制事業以外のすべての投資に対しても、別途承認を得られれば享受が可能となります。恩典の享受と規制事業の許可の手続きがはっきりと分かれたところが外国投資法からの大きな変更点といえるでしょう。

英国の経済紙、「エコノミスト」のインテリジェンスユニットによれば、ミャンマーの今後の経済成長は、次の5年間で8〜9%と見込まれており、また2016年3月にはミャンマー初の証券取引所で初めての取引が行われ、国内の事業促進も期待されています。
ただ、他の税務事例ではありますが、ミャンマーでは日本に比べて源泉徴収の対象が広く、新興国のせいか税務実務運用への浸透に時間がかかっており、今回の新投資法においても運用が実際に定着するまで混乱があることが予想されます。これからミャンマーに直接投資を考えている事業者の方々も増える可能性がありますので、動向をチェックしておくといいでしょう。

【この記事を読んだ方におすすめのサービス】
◆≪会計業界の転職はプロにおまかせ!≫無料転職サポートサービスとは?
◆≪転職で譲れないポイントを相談&発見!≫無料転職相談会・無料転職セミナー

ページの先頭へ

業界動向
転職・求人情報
個別転職相談会・セミナー
カイケイ・ファンについて

プライバシーマーク