2017 年1月から、セルフメディケーション税制が始まりました。
セルフメディケーション税制とは、私たちが自分自身で健康の維持増進を図るとともに疾病の予防に取り組むことを目的として導入された制度です。
医療費を控除する制度に医療費控除がありますが、セルフメディケーション税制が導入されたことで、これまで医療費控除の対象でなかったケースが控除の対象範囲になります。
そこで今回は、セルフメディケーション税制がどういったものなのか、留意事項などについて説明したいと思います。
セルフメディケーション税制とは?
平成28年版厚生労働白書によると、1985年の国民医療費は16兆円でしたが、2013年には40.1兆円となんと約2.5倍にも増加しており、医療費の負担が我が国の経済に与える影響が深刻になりつつあることがわかります。
そこで政府は医療費を削減するために、まずは自身の健康管理を心がけ、軽い症状ならば「OTC(Over The Counter:オーバー・ザ・カウンターの略)医薬品」を利用することをすすめるなど、セルフケアを国として推進することにしたのです。
セルフメディケーション税制とは、特定の医薬品を1年間で1万2,000円以上購入した人は、超えた分の購入費用(8万8,000円の上限あり)を所得全額等から控除されるという制度です。ちなみに、控除対象となる医薬品の合計金額は本人以外にも生活を一にする家族分を含みます。
控除の対象となるOTC医薬品とは、医師からの処方がなくても一般の店舗で購入できる医薬品のことで、ドラッグストアなどで購入できる風邪薬や頭痛薬、胃腸薬、ビタミン剤、点眼薬などがその例といえます。
生計を一にする家族の医療費の自己負担分が10万円を超えた場合でないと控除されない従来の医療費控除制度と比べると、この控除は活用しやすいものだといえます。
セルフメディケーション税制を活用するには
この税制の一番重要な注意点は、医療費控除制度と一緒に利用できないことです。
高齢者の方など、医療機関によく足を運び、1年間で医療費が10万円以上かかる人は医療費控除制度の方が戻ってくる税金が多いかもしれません。しかし、病院にはほとんど行かず、日頃OTC医薬品を利用している方なら、セルフメディケーション税制の方が、税金が多く戻ってくる可能性があります。
また、誰でもこの控除を受けられる訳ではありません。控除を受けられるのは、所得税や住民税を納めており、以下の5つのいずれかを受けている人に限られます。
●特定健康診査
●予防接種
●定期健康診断(事業主健診)
●健康診査
●がん検診
まだ、セルフメディケーション税制があることを知らない人も多いようです。
日本一般用医薬品連合会ではOTC医薬品の販売店に対し、控除の対象商品を明示するために「識別マークをつける」「POPなどで目立つようにする」「レシートに工夫をする」などといった取り組みを推奨していますが、法的義務ではないので控除の対象となる医薬品であることを見逃してしまうこともありうるでしょう。
控除の対象となるOTC医薬品は、厚生労働省が定めた成分を含むもので、多岐にわたります。そのため、不明な点は店員に積極的に尋ねることや、厚生労働省のホームページなどで理解を深めることが望ましいといえます。
医療費控除を上手に活用するには、まず従来の医療費控除とセルフメディケーション税制を比較し、どちらを選択すべきかについて慎重に検討することが必要です。会計士や税理士には、顧客となっている事業所や個人に対し、セルフメディケーション税制の周知を図りつつ、適切なアドバイスを行うことが求められるでしょう。
セルフメディケーション税制を確定申告する際には、対象医薬品のレシートや、健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みを行ったことを明らかにするための領収書、結果通知表を添付又は提示する必要があります。これらを大切に保管するよう顧客にお知らせすることも必要です。
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