葬儀は基本的に遺族が中心となって執り行うものですが、企業に高く貢献した人が亡くなった場合には、「社葬」として企業が葬儀費用を負担する場合があります。
社葬が行われた際には、負担した費用の一部は経費として法人税の対象から除外されます。
控除される費用の範囲については細かい条件が決められており、複雑な税務処理が必要となるケースもあります。企業の税務の一環として、それらの対応を税理士が行う場合も少なくありません。
社葬に関する費用の扱いは?
社葬のために企業が負担した費用は、法人税法によって経費に認められますが、何でも経費として認められるわけではありません。
法人税法では、社葬費用の取扱いについて「法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められる時は、その負担のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入する」と定めています。
つまり、社葬費用は福利厚生費として損金に含められます。ですが、社葬が「社会通念上相当」でなければならず、損金に含まれる範囲も「社葬のために通常要すると認められる部分」でなければいけません。
では、「社会通念上相当」とはどのようなことなのでしょうか?この条件を言い換えると、対象となる人が社葬を行うに相応しい人物かどうかということです。つまり、創業者、会長、社長をはじめ、亡くなった方の経歴や会社内での地位などから会社への貢献度が高いと判断された場合、業務上の理由から亡くなった場合などが該当します。会長や社長の両親や親族は、会社への貢献度が低いと判断され、社会通念上相当として扱うことはできないようです。
損金に認められる社葬費用の範囲とは?
葬儀を行う際にはさまざまな出費がありますが、すべてが損金として処理できるわけではありません。具体的には、「社葬の通達や広告の費用」「葬儀場使用料」「僧侶へのお布施」「祭壇、祭具の使用料」「供花、供物の費用」などは損金として認められます。
逆に、「密葬やお通夜、法要にかかった費用」「戒名料」「墓石・仏壇・位牌などの費用」「納骨費用」などは遺族が支払う費用とみなされ、社葬費用の範囲には含まれません。
また、香典は遺族への弔辞の意味をこめて渡されるものという考えから、個人葬なら遺族が受け取るのが一般的ですが、社葬では、香典を断るケースが多いようです。ちなみに、社葬で受け取った香典は課税対象となり雑収入に計上します。
社葬にかかった費用が福利厚生費として処理されるためには、公式な資料として社葬を決めた取締役会の議事録と、社葬にかかった費用の領収書が必要となります。議事録は「費用はどうするか」「実行委員長を誰にするか」「担当スタッフをどうするか」などの取り決めを記す重要なものです。社員数が多い企業はあらかじめ社葬規定として制作しておくと安心だと思います。
大企業では、専任の公認会計士が処理するので社葬でのトラブルは少ないようですが、中小企業での社葬は会社と個人の線引きが曖昧になり、会計処理にトラブルが発生してしまうこともあるようです。亡くなってから葬儀までは時間があまりないので、即決が求められますが、顧客の方から社葬の相談をされた際には、社葬として出せる費用、家族の負担分をしっかりと説明する必要があるようです。
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