平成26年度税制改正では、税理士法に注目すべき改正がいくつかあります。その中で、勤務税理士の皆さんに関係するものとして取り上げたいのが、従来の補助税理士のあり方を変える「所属税理士」制度です。
勤務税理士が自らの名前で受任できる
以前から「補助税理士」の名称には、その従属的なイメージから変更を主張する声がありました。「所属税理士」との言葉は、会計事務所内で慣用的には使われていたのですが、今回、これが法律的な名称となるようです。
イメージ面の問題もさることながら、今改正で最も重要だと思われる点は、所属税理士が、所長税理士あるいは税理士法人としてではなく、自ら依頼を受け、自分の名前、責任で税務代理を行えるようになることです。
これは、法律事務所における所属弁護士(イソ弁)と近いものと思われます。大きな法律事務所には刑事、民事、行政訴訟など様々な得意分野を持つ弁護士が所属し、事務所から給与をもらいながら、自らの名前で仕事を請けています。
税理士事務所では、高齢の所長税理士が第一線を退き、実務の中枢として活動する勤務税理士の存在があります。事務所の大型化が進む中、このような税理士の名前が表に出なければ、ますます実態と乖離してしまいます。今回の改正の方向性は妥当といえるでしょう。
所長と勤務税理士のコミュニケーションが必要
しかし、そこでネックになりそうなのが、所属税理士が自ら委嘱を受けて税理士業務をする場合には、その都度、使用者である税理士あるいは法人から書面で承諾を得なければならず、その書面を顧客にも提示する必要があるということです。
組織に所属しているのですから、個人として仕事を受ける条件を、報酬の扱いを含めて使用者と契約、内規で決めておくのは当然ですが、一つ一つの業務に所長のハンコが必要ということが法律で定められていることは、大きな壁です。
同制度にまつわる所長税理士の動きが気になるところです。職員が税理士資格を取ること自体をよく思っていない所長税理士もいるくらいですから、所属税理士が仕事を取ることに難色を示す方は多いと思います。場合によっては、顧客の持ち出しなどを狙う「敵対的行為」であると判断して拒絶反応を示す方もいそうです。
私は、会計事務所が組織として発展するためには、税目などの得意分野を持つ勤務税理士が個人として評価される「専門家集団」を目指すべきだと思います。所長税理士には、事務所の将来のためにも、同制度を積極的に活用する道を探って欲しいと思います。
また、勤務税理士の皆さんも、この制度のもとで仕事を請けるためには、所長との意思疎通が必要となることを覚えておくべきでしょう。逆説的ですが、独立したマインドを持つ専門家となるために、組織内での調整能力、コミュニケーション能力が必要になるのです。
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