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【会計士Xの裏帳簿】税務調査の結果報告「同意書」の提出忘れで税理士冷や汗

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【会計士Xの裏帳簿】税務調査の結果報告「同意書」の提出忘れで税理士冷や汗

国税通則法の改正により、税務調査に関するルールが整備され、実務への影響が税理士の間で話題となっています。その中で、最近、日税連が税理士のミスがおこりがちな部分として注意を促しているのが、「調査の終了の際の手続に関する納税義務者の同意書」の未提出です。

税務代理人への通知には別途同意が必要

「同意書」を提出すると、税務調査による申告の是認、否認などの結果が、税務代理人である税理士に対して通知されることになります。

改正国税通則法の運用では、同意の有無の確認は

・電話または臨場により納税義務者に直接同意の意思を確認できた場合
・納税義務者の同意の事実が確認できる書面の提出があった場合

のいずれかの場合、認められます。現在、調査の際、税務署員から情報提供があることも多いようですが、法律上当局が同意の有無を確認することが義務というわけではなく、税理士が納税者の同意をとり、書類作成・提出するのが基本となります。

直接、納税者に結果通知が行くと……

しかし、税理士がこの手続きについて知らない事例は依然多いようです。税理士からは「税務代理権限証書だけでよいと思っていた」という声をよく聞きます。

同意を取っておかないと、調査結果の情報が直接納税者、つまり顧問先に通知されるということになります。これは税理士にとってあまり都合の良いことではないでしょう。もちろん、調査結果の報告は、最終的に納税者に対し正しく行わなくてはなりません。しかし、結果報告の内容を分析、整理し、顧問先への説明の仕方を考える時間がほしいというのが本音です。

税理士は新法に基づく調査対応手法の確立を

とくに、文書により行われる是認や否認ではなく、口頭で修正申告の勧奨(慫慂)が行われる場合、当局が納税者にどのような説明をするのかは気になるところです。

修正申告は納税者の意思により行うもの。当局が税法解釈にあまり自信のない事案について、税法について詳しくない納税者に対し、「非を認めさせる」方向で口頭説明を行い、修正申告の「言質」を取ることも考えられます。

税理士であれば、勧奨時に、ある程度こちらの法解釈、見解を提示、主張することができます。そして、当局との間で行われた議論の内容を含めて納税者へ報告を行い、修正申告に関する最終的な意思を確認することができます。

国税通則法の改正により、調査の実態が様々に変わっています。それが納税者にとってプラスとなるか、マイナスになるかについても様々な意見があります。いずれにしても、税理士は新しい税務調査対応業務のあり方を考えるために、同法の規定に照らし、課題となるポイントを理解する必要があるでしょう。

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