税理士の仕事をしていると、「脱税」についてよく聞かれます。といっても、もちろん「脱税の仕方」を聞かれるという意味ではなく、最も多いのが、必要経費、損金算入の可否についての話題で「〇〇を経費で落としたら脱税になりますか?」といった質問です。実は、この質問は結構困ります。なぜなら「脱税」という言葉は、法的なものではなく、定義がはっきりしないからです。
脱税は故意、犯意があるものである
まず、脱税とは税法上の「ほ脱行為」として、刑法上の犯罪に問われるものと考えられます。これは「偽りその他不正の行為」により、所得税や法人税を免れたり、その還付を受けたりすることを指します。
脱税は「やってやろう」と思わなければできないものです。この「犯意」の有無は、帳簿の上で見る人が見ればわかります。自分で私的だとわかっている支出を損金に算入すれば、少額で刑事犯に問われないレベルであっても、脱税であるということができるでしょう。
つまり、当局とのいわゆる「見解の相違」により追徴を受けたとしても、それは申告漏れであり、脱税ではありません。冒頭のような質問をする人のほとんどは、一つ一つの費用について真面目に処理の仕方を考えている方であり、そういう人は少なくとも脱税はしないのだと思います。
「社長が経費だと言えば経費」は本当か?
最近、税務に関する一般向けの書籍で、タイトルなどに「あなたが経費だと思う支出はすべて経費です!」といった、刺激的な言葉が記載されているものがあります。
こういった言葉は、本を面白くしたいという出版上の事情ももちろんあるでしょうが、税理士から見ると、あながち間違ってはいません。本当に事業に必要な支出であれば、損金算入の可否は品目等で決まるものではなく、実情に合わせ個別に判断されるべきものです。
しかし、これは「社長が経費だと言い張れば経費である」ということではありません。そこに課税を逃れる意図があれば脱税です。経営者として、経費性を有している支出であることを、合理的に説明できるのかを考えるべきでしょう。
税理士は顧問先の実情に耳を傾けよう
冒頭の「〇〇を経費で落としたら脱税になりますか?」という質問も、税理士に聞く際は、「私にとってこれは経費です。税理士さんはどう思いますか?」と質問するとよいと思います。これは、半ば機械的に、杓子定規に会計処理をすることに慣れている税理士にとって、刺激的な質問です。
税務のプロであれば、そういった質問について、損金算入が法令にあうかを常に意識し、個別に損金算入の可否を考えること、そして現実的に税務署に指摘される可能性を考え、説明のための資料をどのように作成するかをアドバイスできなくてはならないのだと思います。
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