2016年4月から発生している熊本地震は、熊本県内を中心に九州地方に住む多くの方々を不安にさせ、悩ませています。
その一方で、こうした現状に対して他の都道府県から多くの支援が寄せられました。現地でのボランティア活動、募金、物資の援助など日本中の人々や企業が震災地復興のためにさまざまな形で取り組みを行っています。
中には、これから復興に向けた支援を考えている企業もあるでしょう。しかし企業の復興支援もまた、税制とは無関係ではありません。
今回は熊本地震災害において、法人が支出した寄付金(義援金)の、税制上の扱いについて紹介します。
寄付金は、提供先によって扱いが変わります
多くの人が行える支援として真っ先に思い浮かぶのが、寄付金(義援金)ではないでしょうか。被災地支援の目的で寄付金を送る場合、税制上の扱いはどうなるのでしょう。
個人で寄付金を送る場合、認定されていないNPO法人や人格のない社団等を除けば、確定申告時に寄附金特別控除(税額控除)の対象となります。
しかし法人が寄付金を送る際には、支払先によって税務上の取り扱う範囲が変わるので注意が必要です。
国税局によると、「国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金はその全額が損金になり、それ以外の寄附金は一定の限度額までが損金に算入できます。会社などの法人が支出した一般の寄附金については、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます」とあります。
詳しく説明すると、熊本県や大分県などの「災害対策本部」に支払った寄付金、または日本赤十字社の「平成28年熊本地震災害義援金」口座に支払った寄付金は、「国等に対する寄附金」に該当するので支払った全額が損金に算入されます。
また、認定NPO法人に「認定NPO法人等に対する寄附金」として支払った寄付金は、「特定公益増進法人に対する寄附金に含めて損金算入限度額を計算し(特別損金算入限度額)、その範囲内で損金の額に算入されます」とあります。
上記の特別損金算入限度額と損金算入限度額では、範囲となる金額の算出方法が異なるので覚えておきましょう。
・一般の寄付金の損金算入限度額の算出方法
〔資本金等の額×(当期の月数÷12)×(2.5÷1,000)+所得の金額×(2.5÷100)〕×0.25
・特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額の算出方法
〔資本金等の額×(当期の月数÷12)×(3.75÷1,000)+所得の金額×(6.25÷100)〕×0.5
このように、同じ寄付金でも寄付先によって損金が異なります。寄付金を支払う際には、その送り先はどちらのケースに該当するかを事前に把握しておくといいでしょう。
寄付金以外の被災地支援の場合は?
被災した取引先に直接、災害見舞金を支払う企業もあることでしょう。こうした被災企業に対する見舞金も交際費等に該当せず、損金として扱われます。
また、企業によって取り扱っている自社の製品を被災地に送る企業もあるかと思います。こうした自社製品の提供にかかる費用も、広告宣伝費に準ずるものとして損金に算入されます。
上記のような被災地支援を行った場合には、寄付を行ったことを証明する受領証や振込票の控えを保存しておくようにしましょう。具体的には次のようなものが証明する書類に該当します。
・熊本県下や大分県下の災害対策本部が発行する受領証
・募金団体の預り証
・郵便振替で支払った場合の半券(受領証)※その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限る
・銀行振込で支払った場合の振込票の控え※振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限る
大きな災害から復興を果たすまでには、長い時間と労力がかかります。もちろんそのための支援も一過性ではなく、長きに渡って行われることが必要不可欠であるといえるでしょう。
今回紹介した情報も参考にして、支援の計画を進めていただけると幸いです。
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